東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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大阪事務所 | 大阪府大阪市西区立売掘1-2-12 本町平成ビル3階 |
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福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
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名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
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ビジネスの急速なグローバル化と国内の労働力人口の減少により、外国人人材が注目を集めています。
優秀な人材がいれば、日本人、外国人問わず積極的に採用したいという企業は多いのではないでしょうか。
一方で、外国人を雇用する為には、複雑な手続きや管理が必要なのではないか、その方法がわからないからと踏み出せずにいる企業も多いようです。
では、外国人を雇用するためには、何が必要なのでしょうか?
日本人労働者の場合とは異なる手続きも必要となりますが、ポイントを押さえれば難しいことはありません。
ガルベラ・パートナーズ グループには、ビザの手続きのプロである行政書士、税務については税理士、労務については社会保険労士と各種専門家が在籍しています。それぞれの分野の専門家が連携をして、貴社の外国人労働者の募集・採用から就労ビザの手続き、入社後の税務労務をサポート致します。
行政書士、社会保険労務士、税理士が在籍しているガルベラ・パートナーズ グループだから出来る外国人の採用から退職までのサポート内容をご紹介いたします。読んで頂くだけでもお役立ていただける情報が満載です。
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外国人が日本で働く時に必ず必要となる条件が、就労が出来る在留資格を持っているということです。
在留資格が「ビザ」と呼ばれることがありますが、ビザ(査証)と在留資格は異なるものです。
ビザとは、海外にる日本の大使館や領事館が外国人が所持するパスポートやその他の申請書類を確認し、日本への入国に問題がないと判断した場合に発給する証明書のことです。
つまり、ビザの主な目的は、入国に相応しい人物かを判断する身元審査になります。
一方で、在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することが出来る身分や地位の種類を類型化したものです。外国人が日本に入国し在留するためには、入管法によりいずれかの在留資格を取得する必要があります。
このうち、就労が認められる在留資格のことを一般的に就労ビザと呼びます。就労ビザとは、正式な法律用語ではなく慣用表現ですが、当サイトでも就労ビザという名称で扱わせていただきます。
在留資格 | 日本でできる活動内容 | 在留期間 | |
---|---|---|---|
教授 | 大学教授・助教授・助手など | 5年・3年・ 1年又は3月 | |
大学や大学に準ずる機関、高等専門学校にて教授、助教授、助手等として迎えられる場合 | |||
芸術 | 作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・写真家など | ||
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など、収入を伴う活動を行う芸術家 | |||
宗教 | 僧侶・司教・宣教師等の宗教家など | ||
外国の宗教団体から派遣されて布教などの宗教活動を行う宗教家 | |||
報道 | 新聞記者・雑誌記者・編集者・報道カメラマン・アナウンサーなど | ||
外国の新聞社、通信社、放送局などの報道関係者、およびフリーの記者、カメラマン、編集者 | |||
法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士・司法書士・公認会計士・税理士など | ||
法律・会計関係の職業にて弁護士・公認会計士等の日本の法律上の資格を有する場合 | |||
医療 | 日本の資格を有する医師・歯科医師・薬剤師・看護師など | ||
医療関係の職業にて医師・看護婦等の日本の法律上の資格を有する場合 | |||
研究 | 研究所等の研究員・調査員など | ||
国・地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて、試験・調査・研究等を行なう業務に従事する場合 | |||
教育 | 小・中・高校の教員など | ||
小・中・高等学校及び各種学校等の教育活動に従事する場合 | |||
技術 人文知識・国際業務 | 【技術】 理工系技術者・IT技術者など | ||
理学・工学等、自然科学分野に属する技術や知識を必要とする業務に従事する場合 | |||
【人文知識・国際業務】 | |||
法律学・経済学等の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する場合 または外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッション・デザイナー、海外業務、国際金融・広報宣伝等の業務に従事する場合 | |||
経営・管理 | 会社社長・役員・経営社・管理者など | 5年・3年・1年・ 4月又は3月 | |
経営・経営や、その事業の管理業務に従事する場合 | |||
企業内転勤 | 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など | 5年、3年、 1年又は3月 | |
外国にある日本企業の子会社・支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤する場合 | |||
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 | |
介護福祉士を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事 | |||
興行 | 演奏家・俳優・歌手・ダンサー・スポーツ選手・モデルなど | 3年、1年、6月、 3月又は15日 | |
演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏・スポーツ等の興業関係の活動を行う場合 またはテレビ番組や映画の製作・モデルの写真撮影等の芸能活動を行う場合 | |||
技能 | 外国料理の調理師・調教師・パイロット・スポーツトレーナー・ソムリエなど | 5年、3年、 1年又は3月 | |
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築や土木、宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事する場合 | |||
特定技能 | 1号 | ||
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業) | 1年、6か月又は4月 | ||
2号 | 3年、1年又は6月 | ||
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事(建設、造船・舶用工業のみ) | |||
※【外務省(※別窓開きます)】参照 |
就労ビザにもいくつか種類がありますが、日本で外国人を雇用する際に取得する場合、ほとんどが下記の在留資格です。
各就労ビザでは、指定の職種の範囲内かつ定められた在留期間内の就労が認められます。
(※日本人の配偶者の場合等の例外も存在します。)
企業が外国人を雇用をする場合、仕事の業務内容が現在日本で定められている就労ビザの範囲内の活動であるかどうかの確認が重要です。優れた人材の採用が出来ても、就労ビザが取得出来なければ外国人の日本での就労は認められないのです。
「永住者」などの就労制限のない就労ビザを取得している外国人を除き、外国人を日本で雇用する場合は就労ビザの基準で考える事になります。
就労ビザの条件に合致する人物を採用し、必要に応じて就労ビザの取得、変更、更新などの手続を行いましょう。
ガルベラ・パートナーズ・グループは、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、司法書士など各種の様々な専門家が同じ事務所に勤務し、支援を承っています。
就労ビザの基礎知識や、在留資格の疑問点など、沢山の専門家が集まり、お客様の悩みをワンストップで解決する体制
敷いております。
折角雇おうとした外国人の就労ビザに間違いがあって雇えなくなる、なんて事態が起きないようにお気軽にお問合せ下さい。
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