東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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大阪事務所 | 大阪府大阪市西区立売掘1-2-12 本町平成ビル3階 |
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福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
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名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
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外国人労働者を募集する際も日本人同様の留意点となり、下記の留意点をご覧下さい。
募集をした求人に応募があり、書類選考・面接と段階を踏んでいく上で気をつけなくてはいけない点があります。
これからあげる注意しなければならない点は、様々な媒体を用いて外国人労働者の求人募集を行い、採用を決定した後でトラブルが起きてしまわないようにする為にも、採用前にご確認いただくことを強く推奨いたします。
外国人雇用は、はじめに少し気をつけて労力をかけるだけで、後々の大きな金銭的、精神的な負担を減らすことができるのが特徴です。
ぜひこれらを怠ることなく、貴社の成長に外国人社員の能力を活用してください。
外国人の場合、自己の職歴や業績について大幅に脚色して記載している例があります。
特に国内の大手企業での就労経験がある外国人労働者でも、業務経験よりも学歴部分を多く記載しているときは業務経験が乏しいことが想定されますので、ご注意ください。
応募者の評価を判断する基準として、前職の給料があります。前職の給料を聞くことは違法ではなく、また外国人本人の誠実性や退職理由の整合性などの判断材料にもなりますので、ぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。
また、どのような業務ができるのかという点について、あらかじめ文書でもらっている企業もありますので参考にしていただければと思います。
を加えておいてください。
これらをもとに、外国人労働者の就労資格や滞在期間を確認してください。※ただし人種差別になるような質問や上記書類の提示を強制する事は絶対にしてはいけません。上記情報を採用前に取得することができれば、後の採用活動はスムーズになりますが、日本人同様お互いの信頼関係が第一となることを前提に面接を行いましょう。
企業は、外国人労働者の募集にあたっては十分に具体的な労働条件を明示する必要があります。
この場合注意することは、労働契約期間についてであり、労働基準法では『労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の場合には5年)を超えてはならない。』とあり、期間の定めのある雇用契約は3年を超えてはならないことになっています。
また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(※PDFが開きます)」に基づき、契約更新や契約解除についての基準を明確にしておく必要があります。
宗教観の違いから生じるズレに気をつけてください。
外国人留学生や就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けて、アルバイトを行うことができます。企業は、その留学生等が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合に限りアルバイトとして雇うことができます。
アルバイト希望者が資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますので、まずはそちらをご確認ください。
留学生等に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、下記の「アルバイト可能時間」に掲げる時間を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。
なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意する必要があります。
1週間のアルバイト時間 | 教育機関の長期休業中 のアルバイト時間 | ||
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留学生 | 大学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 |
大学院生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
注意 | 風俗営業が営まれている事業所でのアルバイトは認められません |
※「留学」の在留資格者は「資格外活動許可」を取得し、学校に在籍している期間に限り(卒業・中退後は不可)アルバイトが可能になります。
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