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税金控除などについては必ず、外国人従業員への説明を行ってください。日本と海外の労働慣行や法律は大きく異なっています。
日本では、当然と考えられている所得税を始めとする税金、また会社が独自に規定する各種規程などについては、事前に外国人スタッフに十分説明をして、ご本人に納得してもらう必要があります。そうすれば将来の労使トラブルを未然に防ぐことができるはずです。雇用契約を取り交わすタイミングで説明することをおすすめ致します。
例えば、はじめて日本に来て貴社で働く外国人従業員に対しては、後々のトラブル防止策としてはもちろん、何より外国人本人に安心して働いてもらうために、こういった待遇面に関しては特にきめ細やかな説明やフォローが必要です。
外国人であっても、企業などに勤務し、給与等が支払われるときは、税金が徴収されます。外国人労働者が「居住者」か「非居住者」であるかによって、給与等の支払者などが徴収する課税の範囲や方法が異なります。日本の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
日本国内に住所を有するか、または日本国内に現在まで引き続いて 1 年以上居所を有する個人。居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ、過去 10 年以内に おいて国内に住所または居所を有していた期間の合計が 5 年以下の居住者は非 永住者といいます。
居住者以外のすべての個人
居住者として日本で就労する外国人労働者の場合について。日本人と同じような会社員の場合、年末徴収で清算されます。但し日本の現地法人社長など2,000万円以上の給与収入がある方や複数箇所からお給料のある個人の方、法人は確定申告で清算する必要があります。
住所や氏名が外国人登録証と同じでないと申告できません。
外国人労働者のうち、「居住者」で「非永住者」の場合に確認することがあります。「非永住者」とは、日本国籍を有していない、過去10年以内において、国内に住所、又は居所を有していた期間の合計が5年以下である、と定義されています。日本の4年生大学に留学した過去がある労働者を採用する場合に、上記条件の「5年」を超える場合には、「非永住者」でなくなり「永住者」の区分になります。
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その「全ての所得」に対して課税されますので、注意が必要です。
国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得:例えば、国外の預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)で日本国内において支払われたものや、日本国内に送金されたものに対して課税されます。
日本の税法で所得税の控除については、「累進課税であること」 「外国人の給与総額から控除される大まかな税額」なども事前に説明しておいたほうがいいでしょう。
家族を同行している場合に加えて、自国に家族を残し単身赴任してきているような外国人従業員の場合にも、被扶養者がいる場合、減税のために必ず貴社サイドでよく説明して被扶養者の届出を行ってください。
外国人が、毎年1月1日現在で外国人登録をしている市区町村に収める住民税に関しては、所得税と異なり、前年の所得に対して課税されます。
つまり、2017年9月に来日し、10月に日本国内にあるG社に初めて雇用された外国人従業員の場合、10月~2018年(2017年の住民税額が決定する)までは住民税が発生しないので、その間、住民税の控除はされませんが、2017年分の所得が確定し住民税が確定する2018年7月頃から2017年分4ヵ月分の給与総額に課税された住民税の賃金からの控除がはじまります。
所得税の控除だけではなく、「翌年から住民税の控除も開始される」こと、「住民税の大まかな予想額」なども雇用契約を結ぶ際に、外国人従業員に対して説明しておくことは、今後「給与の手取り額が、最初の話しと違う」のような、労使トラブルを避けられるのでとても重要なことです。
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