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外国人雇用と就労ビザ

外国人を採用した時に必要な届け出

外国人雇用状況届出

 企業は外国人の雇入れ、離職の際に対象となる外国人の氏名、在留資格、在留期間等を厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出なければなりません。

 

雇用保険の被保険者となる外国人の場合

 「雇用保険被保険者資格取得届 又は 喪失届」のに被保険者の氏名、国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可を伴う方を雇用する場合はその有無の有無、請負や派遣として当該事務所以外で就労するかどうかを記載して届出ます。

届出期限:取得届の提出期限と同様翌月10日まで

 

雇用保険の被保険者ではない外国人の場合

 届出様式(第3号(第10条関係) 雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書)に指名在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可を伴う場合はその有無を記載して届出ます。様式は、厚生労働省・労働局のホームページからダウンロードが可能です。ハローワークの窓口への届け出のほか、郵送や電子申請による届出が可能です。

※ハローワークインターネットサービス内の「外国人雇用状況届出」選択、または外国人雇用状況届出システムで検索

届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月月末まで

 

労働保険

外国人を雇用した場合、日本人同様に労働保険に加入させなければなりません。労働保険とは、労災保険と雇用保険があります。
 
 労災保険は、原則全ての事業所が加入することになっており、適用事業所に雇用されて働く全ての労働者が加入します。国籍、職業の種類、雇用形態、雇用期間は関係ありません。労災保険の保険料は額 会社負担です。たとえ不法就労者であっても業務上、又は通勤上の災害と認定されれば労災保険が適用されます。
 
 労災保険の保険関係成立届を保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督局に提出します。

 

雇用保険

1人でも労働者を雇用する事業所は、業種、規模を問わず雇用保険適用事業となります。事業主は1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上の雇用を継続する見込みのある従業員を、原則としてすべて雇用保険に加入させなければなりません。外国人労働者もその対象となります。

 雇用保険については保険料を会社と本人で負担し、本人の負担分は給料・賞与より控除します。社員が入社した月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を所轄のハローワークに提出します。

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