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外国人雇用と就労ビザ

外国人の就労ビザ【在留資格】

外国人を雇う際に必要な【在留資格】とは?

  在留資格とは外国人が日本に在留し活動することができる身分、または地位の種類を類型化したものです。外国人が日本に入国・在留するためには、入管法によりいずれかの在留資格を取得しなくてはなりません。

 尚、外国人の方が日本国内で働くためには就労可能な在留資格を持っていることが必要です。

 在留資格には、在留期間があります。この在留期間は在留資格ごとに定められており、対象となる外国人の条件等によっても異なります。

 尚、就労可能な在留資格を持たずに働いている場合、不法就労となります。不法就労とは、不法に入国して就労することをさし、不法就労は本人だけでなく、その雇用主も不法就労助長罪となり3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処される可能性があります。

 在留期限が切れてしまい、そのまま就労していた場合も不法就労となりますので、会社側は在留期限の前後には適宜休暇を与える等バックアップをする方が望ましいでしょう。

 外国人を雇用する前に、確認しておかねばならない点についてご紹介いたします。

 在留資格にはそれぞれ活動の範囲と取得の要件が定められています。

 そのうち日本で働くためには就労可能な在留資格を取得する必要があり、日本での業務内容が取得する在留資格の要件に該当する必要があります。

 就労可能な在留資格のうち外国人雇用の殆どが【技術・人文知識・国際業務】【技能】【企業内転勤】【経営・管理】【特定活動】であり、2019年4月より新たな在留資格【特定技能】が設けられました。

これまで当てはまらなかった【単純労働(建設・建築・接客・調理補助・製造作業など)】と称される業務は認められませんでしたが、【特定技能】在留資格取得者を雇用することでこれらの業務に従事できます。

日本滞在就業ビザ

日本での長期滞在を目的とする場合のビザにも様々な種類があります。

就労目的での在留が認められる在留資格

在留資格

日本でできる活動内容 在留期間
教授 大学教授・助教授・助手など 5年・3年・
1年又は3月
大学や大学に準ずる機関、高等専門学校にて教授、助教授、助手等として迎えられる場合
芸術 作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・写真家など
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など、収入を伴う活動を行う芸術家
宗教 僧侶・司教・宣教師等の宗教家など
外国の宗教団体から派遣されて布教などの宗教活動を行う宗教家
報道 新聞記者・雑誌記者・編集者・報道カメラマン・アナウンサーなど
外国の新聞社、通信社、放送局などの報道関係者、およびフリーの記者、カメラマン、編集者
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士・司法書士・公認会計士・税理士など
法律・会計関係の職業にて弁護士・公認会計士等の日本の法律上の資格を有する場合
医療 日本の資格を有する医師・歯科医師・薬剤師・看護師など
医療関係の職業にて医師・看護婦等の日本の法律上の資格を有する場合
研究 研究所等の研究員・調査員など
国・地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて、試験・調査・研究等を行なう業務に従事する場合
教育 小・中・高校の教員など
小・中・高等学校及び各種学校等の教育活動に従事する場合

技術

人文知識・国際業務
技術(理系)
理工系技術者・IT技術者など
理学・工学等、自然科学分野に属する技術や知識を必要とする業務に従事する場合

人文知識・国際業務(文系)
外国語教師・通訳・コピーライター・デザイナーなど

法律学・経済学等の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する場合
または外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッション・デザイナー、海外業務、国際金融・広報宣伝等の業務に従事する場合
経営管理 会社社長・役員・経営社・管理者など 5年・3年・1年・
4月又は3月
経営・経営や、その事業の管理業務に従事する場合

企業内転勤

同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など 5年、3年、
1年又は3月

外国にある日本企業の子会社・支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤する場合
または外国にある本店から日本国内にある支店等に対して、技術や人文知識・国際業務に該当する活動を行う場合

介護 介護福祉士 5年、3年、1年又は3月
介護福祉士を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事
興行 演奏家・俳優・歌手・ダンサー・スポーツ選手・モデルなど 3年、1年、6月、
3月又は15日
演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏・スポーツ等の興業関係の活動を行う場合
またはテレビ番組や映画の製作・モデルの写真撮影等の芸能活動を行う場合
技能 外国料理の調理師・調教師・パイロット・スポーツトレーナー・ソムリエなど 5年、3年、
1年又は3月
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築や土木、宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事する場合
特定技能 1号  
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業) 1年、6か月又は4月
2号 3年、1年又は6月
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事(建設、造船・舶用工業のみ)
※【外務省(※別窓開きます)参照
身分に基づき在留する外国人
在留資格 日本でできる活動内容 在留期間 該当例
永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く

日本人の
配偶者等

日本人の配偶者もしくは民法(明治二十九年法律第二十九年号)第八百十条の二の規定による特別養子または日本人の子として出生した者 5年、3年、
1年または6月
日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の
配偶者等

永住者の在留資格をもって在留するものもしくは特別永住者(以下「永住者等」と称する)の配偶者または永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者

5年、3年、
1年または6月
永住者・特別永住者の配偶者および我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 5年、3年、
1年または6月
日系3世等
その他の在留資格
在留資格 在留資格の概要 在留期間
技能実習 研修・技能実習制度は、日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を目的として創設されたもので、研修生・技能実習生の法的地位の安定化を図るため、改正入管法(平成22年7月1日施行)により、従来の特定活動から在留資格「技能実習」が新設されました。 法務大臣が個々に指定する期間
(2年を超えない範囲)

 

特定活動

EPAに基づく
外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー など

「特定活動」の在留資格で日本に在留する外国人は個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定します。

5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)

就労活動が認められていない在留資格

留学、日本滞在などの在留資格は就労活動が認められていません。

※就労を認められるためには資格外活動許可の申請が必要となります。
入国管理局により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週間あたり28時間以内など)で相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されます。
(例:留学生や家族滞在者のアルバイトなど)
昨今、良く見られているコンビニでのアルバイトをしている外国人は『資格外活動許可』を得ている留学生が主となっています。

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2024年04月22日

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