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外国人雇用と就労ビザ

外国人労働者の給与計算

給料の額の合意の仕方

 外国人労働者とトラブルになる原因のひとつが給料です。
 外国人の場合、日本の給与システムに慣れていないため、総支給額から何が控除されるかを理解していないケースが多く、総支給額よりも手取額を重視する傾向があります。

 そのため、「あなたの給料は月額○○万円です」を総額で伝えても、後々争いとなる場合がありますので注意が必要です。

給与の明示

 月給制なのか日給制なのか、欠勤や残業がある場合の手当の計算方法、ボーナスの計算方法(金額があらかじめ決まっているかどうかもしっかりと伝えてください。)、交通費、退職金の有無、昇給や昇進の有無(ある場合はどのような基準か)等を事前に明確にしておく必要があります。

 その他にも住宅手当・渡航費用・引越代の有無なども明確にし、採用時にはきちんと外国人労働者が理解できる方法で伝えておく必要があります。

外国人労働者にも最低賃金の適用はあります!

外国人雇用において、非常によく誤解されているのが下記の2点です。

  • 1
    外国人労働者は賃金が安く済む
  • 2
    外国人労働者は肉体労働も可能である

しかし、これら2点についてはいずれも不可です。

 賃金は最低賃金法に基づき、他の日本人労働者と条件は何ら変わりません。
 また、在留資格に「肉体労働」などの単純労働は含まれておらず、日本人労働者と同等以上の給料を保証するならまだしも、それより少ない給料で雇用することはできません。

外国人労働者が居住者の場合の源泉徴収

 外国人労働者が居住者の場合、日本人労働者と同様に源泉源泉徴収し、年末調整も行います。源泉徴収の仕方は、下記の税額表の適用区分に応じて異なります。

甲 欄 『給与所得者の扶養控除等申告書』を会社に提出している者
乙 欄 『給与所得者の扶養控除等申告書』を会社に提出していない者(日雇いで丙欄適用者を除く)
丙 欄 日々雇用される者、又は予定された雇用期間が2ヶ月以内である者で日給又は時間給で支払われる者

外国人労働者が居住者の場合の源泉徴収

 1年未満の予定で滞在している外国人労働者の場合は非居住者に該当し、給与の支払時に20%を源泉徴収されて課税関係は終了します。
この場合、年末調整で過不足の精算をすることはできません。

 ただし、その非居住者の出身国と租税条約を締結している場合は、その条約に基づいて処理されることになります。

タックス・イコライゼーション契約とは

 外国人労働者の所属する会社が外国人労働者を日本支社に派遣することとした場合、当該外国人労働者が母国でもらえていた手取額を保障する目的で、日本勤務期間における手取額が減少しないようにする契約を『タックス・イコライゼーション契約』といいます。

 この契約を締結している場合は、手取額から源泉所得税や社会保険料、雇用保険料を逆算して総支給額を求めるという、いわゆるグロスアップ計算を行うことになります。

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