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外国人雇用と就労ビザ

就労ビザに関する手続き

外国人が入国する時の手続き

在中長期在留外国人の入国手続きの流れ
(参考:厚生労働省 外国人雇用Q&A)

  • 1
    本人が旅券(パスポート)を取得
  • 2
    日本出入国在留管理局に
    在留資格認定証明書の交付申請
  • 3
    出入国在留管理局における
    在留資格認定証明書交付の審査
  • 4
    在留資格認定証明書を送付
  • 5
    外国にいる本人に在留資格認定証明書を送付
  • 6
    本人が日本の在外公館へ査証の申請
  • 7
    在外公館で査証手続き及び発給
  • 8
    出入国港において上陸審査

※住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、市区町村窓口でその住居地を法務大臣に届け出る

出入国在留管理局とのコミュニケーション

一般的には【入管】と称されることも多い、法務省の出入国在留管理局は外国人や日本人の出入国手続の多くに係わってきます。

 在留資格申請の出入国在留管理局は、出入国在留管理局(8局)、同支局(3局※空港支局除く)、出張所(61か所)が日本国内に設けられています。

(※2019年4月現在)

 外国人を雇用するにあたって、企業は外国人の雇用状況の報告や、在留期間の更新、採用の際の問い合せ等、多くの場面で出入国在留管理局へ連絡をとることとなります。

就労ビザの更新手続き

 在留期間は、入国や在留資格の変更時に出入国在留管理局が決定します。在留期間は永住者以外の外国人は、その在留資格に応じ1年、3年、5年のいずれかの期間です。

 在留期間を超え引き続き在留しようとする場合には、期限がくる前に最寄りの出入国在留管理局で在留期間更新許可申請書により更新手続きを行います。

 手続きをせずに在留期間が過ぎてしまうと不法滞在となり刑事罰の対象となります。
  本人だけに更新手続きを任せず、企業側もきちんと在留期間満了日を把握しておくことが必要です。

更新の申請

 在留期間の更新は、在留期間満了日の3ヵ月前から出入国在留管理局の窓口で受け付けています。また、更新の申請は必ず許可される訳ではありません。在留状況、在留の必要性、許可の相当性を審査して判断されます。更新手続きは余裕を持って行いましょう。

在留資格の変更

 留学生が日本の企業に就職する場合や、社内の人事異動で現在の在留資格と異なる業務を行う部署に異動する場合など、現在行っている活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合には、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。

在留資格変更の申請

 在留資格に定められた活動内容が変更されたら速やかに行わなければなりません。
在留資格は企業や外国人労働者の希望で自由に変更出来る訳ではなく、一定の基準のもと適当と認められなければなりません。

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2024年04月22日

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