東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
---|
大阪事務所 | 大阪府大阪市西区立売掘1-2-12 本町平成ビル3階 |
---|
福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
---|
名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
---|
一般的には【入管】と称されることも多い、法務省の出入国在留管理局は外国人や日本人の出入国手続の多くに係わってきます。
在留資格申請の出入国在留管理局は、出入国在留管理局(8局)、同支局(3局※空港支局除く)、出張所(61か所)が日本国内に設けられています。
(※2019年4月現在)
外国人を雇用するにあたって、企業は外国人の雇用状況の報告や、在留期間の更新、採用の際の問い合せ等、多くの場面で出入国在留管理局へ連絡をとることとなります。
在留期間は、入国や在留資格の変更時に出入国在留管理局が決定します。在留期間は永住者以外の外国人は、その在留資格に応じ1年、3年、5年のいずれかの期間です。
在留期間を超え引き続き在留しようとする場合には、期限がくる前に最寄りの出入国在留管理局で在留期間更新許可申請書により更新手続きを行います。
手続きをせずに在留期間が過ぎてしまうと不法滞在となり刑事罰の対象となります。
本人だけに更新手続きを任せず、企業側もきちんと在留期間満了日を把握しておくことが必要です。
在留期間の更新は、在留期間満了日の3ヵ月前から出入国在留管理局の窓口で受け付けています。また、更新の申請は必ず許可される訳ではありません。在留状況、在留の必要性、許可の相当性を審査して判断されます。更新手続きは余裕を持って行いましょう。
留学生が日本の企業に就職する場合や、社内の人事異動で現在の在留資格と異なる業務を行う部署に異動する場合など、現在行っている活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合には、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。
在留資格に定められた活動内容が変更されたら速やかに行わなければなりません。
在留資格は企業や外国人労働者の希望で自由に変更出来る訳ではなく、一定の基準のもと適当と認められなければなりません。
ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴
国際税務の知識をつけて税務リスク対策を
海外駐在員の労務と外国人雇用やビザなどの情報をご提供
実績年間50件以上!海外赴任規程の作成、給与、税金、社会保険のご相談
企業のための採用支援
外国人・日本人の人材紹介、採用コンサルティング
求職者情報掲載
日系現地法人に海外転職と日本国内でグローバル職への転職をご希望の方のための総合サイト
事業協同組合を設立すると様々なメリットが!事業協同組合の設立をサポートします
福岡からの中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、アメリカへの進出サポート
税務・労務・法務・海外進出などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。
中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。
香港法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
台湾法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
現地視察、市場調査、現地法人設立、銀行口座開設、会計税務などをホーチミン・ハノイの双方の拠点でサポート。
タイ法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。
シンガポールでの会社設立、会計、税務、労務のサポート