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外国人雇用と就労ビザ

在留資格のQ&A

Q&A

【質問:1】 
観光ビザで入国している外国人を採用することはできますか?

採用自体は可能ですが、新たに就労可能な在留資格を取得する必要があります。

 申請人の学歴や職歴、雇用する会社の業務内容や財務状況等の条件さえ合えば、一定の手続きを踏めば日本にいながらにして観光ビザ(短期滞在)から就労可能な在留資格への変更は可能です。

 ただし、観光ビザは最長でも90日の期限ですので、できるだけ早く行う必要があります。もし間に合わない場合は、一度国外へ出て、許可が下りてから再来日することになります。

 保有している在留資格の期限が切れてもまだ日本に在留している場合等は不法滞在となってしまい、不法滞在者を雇用した場合には、雇用主にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。

【質問:2】
就労できない在留資格を持っている場合でも、働けるケースはありますか?

留学生など、就労資格によっては週28時間まで働くことができます。

 「留学」「就学」「家族滞在」「文化活動」等の在留資格で滞在している外国人の方は、原則働くことができません。

 ただし、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間まで(フルタイムの7割程度)、就労することが可能です。日本の大学や専門学校に通っている留学生を新卒で採用する場合、卒業の数ヶ月前から就労可能な在留資格への変更申請を行うことで、フルタイムでの就業が可能となります。

【質問:3】
ワーキングホリデーの外国人を雇用する場合、どれだけ働けますか?

最長1年間は、どんな仕事でも働けますが、国籍や年齢の制限があります。

 イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、韓国などの18歳~30歳までの若者は、休暇を過ごしながら最長1年間、その間の滞在費を補うため、仕事の内容を問わず日本で働くことができます。(※2019年5月現在 23ヵ国)

 なお、ワーキングホリデー終了後に継続して雇用したい場合は、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。ただし、その若者が本国の大学を卒業していない場合が多く、ワーキングホリデー終了後も引き続き働ける確率は低いのが実情です。

【質問:4】
通訳も兼ねて外国人を雇いたいのですが、その場合に必要な在留資格は何ですか?

この場合に必要な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。

 この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発などのほか、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動又は、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。
 それぞれに3~10年間の職務経歴又は大学卒業資格が必要です。

【質問:5】
日本の大学を卒業した新卒の留学生を雇うことはできますか?

可能ですが、その留学生の方が履修された内容と業務内容が合っている必要があります。該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」だと思われます。
2019年5月に「特定活動」(本邦大学卒業者)の新たな在留資格が設けられます。

 留学生の場合は、実際に卒業する前の内定段階から、就労可能な在留資格へ変更する手続きを行うことができます。

 卒業後に就職が決まっておらず留学生ビザが切れる場合でも、引き続き就職活動を行うことができ、そのための新たな在留資格も与えられます。

 なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、IT関連のエンジニアやプログラマーなど、公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動が該当します。10年以上の職務経歴又は大学卒業資格が必要です。

 2019年5月に「特定活動」(本邦大学卒業者)の新たな在留資格制度が設けられ、本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力(日本語能力試験N1所持など)を有する方が対象となります。

【質問:6】
日本国内の別会社で働いていた外国人を当社でそのまま雇ってもいいでしょうか?

転職前の業務内容が転職後の業務内容と違う場合、同じ在留資格でいいかどうかを確かめる必要があります。

 転職の前後で適用される在留資格が異なる場合、在留資格の変更が必要になりますのでご注意ください。

 また、その外国人の方が現在取得している在留資格ではどのような業務に従事できるのかを証明してもらうために、出入国在留管理局から就労資格証明書を取得しておいた方がいいかもしれません。

 また、転職の場合には転職先の業務内容が現在持っている在留資格のものと合致していることを認定してもらえますので、大変便利です。

【質問:7】
小規模な会社でも外国人を雇用することはできますか?

個人事業主の方や小規模な会社でも、外国人を雇うことは可能です。

 従業員が1名だけの会社でも外国人を雇用している場合があります。ただし、この場合であっても、それぞれの在留資格に合った要件は満たしている必要があります。
 「技能ビザ」の調理師等で外国人の雇用を考えている場合は、店の規模によっては複数人の外国人の就労ビザの取得が難しくなる場合もあります。

 

【質問:8】
 国外の会社経営者や従業員が、日本で仕事をするにはどうしたらいいですか?

日本国内に駐在員(連絡)事務所、支店又は日本支社を設立すれば
「企業内転勤」の在留資格を取得することができます。

「企業内転勤」の在留資格は、外国企業から日本国内の事業所への転勤や、日本企業の外国にある子会社からの転勤などの場合が該当します(「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動)。

ただし、転勤の直前までに外国にある事業所で1年以上継続して勤務していたことが条件となります。ただし、親会社に1年以上勤務していない場合でも、要件に合えば「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格を取得することも可能な場合があります。

【質問:9】
外国人社員が日本で会社を設立する場合、どんな在留資格が必要ですか?

外国人の方の在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」でない場合は、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。

 「経営・管理」の在留資格は、日本において貿易その他の事業の経営を行い、又は事業の管理に従事する活動が該当します。要件としては、自宅以外の場所に事業所が確保されていること及び2名以上の日本在住者を雇用するか、資本金が500万円以上であることが挙げられます。

 会社を設立すること自体は、たとえば観光ビザで来日している外国人でも可能ですが、肝心の在留資格がもらえなければ、せっかく資金を投じて会社を設立したり、新規事業を立ち上げても無駄になってしまうため、実際に事業を行うには「経営・管理」の在留資格が必要、というわけです。

【質問:10】
日本人の配偶者である外国人社員が離婚したらどうすればよいでしょうか?

まずは14日以内に入国管理局へ届出をしたのち、在留資格をどうするか考えなくてはなりません。

 外国人社員が日本人と結婚している場合、多くは「日本人の配偶者等」というビザを持っているはずです。「日本人の配偶者等」は就労制限がありませんが、日本人と離婚してしまった場合は日本人の配偶者ではなくなってしまう為、次回の更新はできない上、ほっておくとビザの取り消しの対象となる場合もあります。

 まずは外国人が日本人と離婚した場合は14日以内に入国管理局へ届出をしたのち、在留資格をどうするか考えなくてはなりません。

 一定の条件によって定住資格を得ることもありますが、場合によっては就労ビザを得ることが出来ず、帰国することになる場合もあります。

【質問:11】
就労ビザの更新はいつから可能ですか?

三ヶ月前から更新手続が可能です。

 就労ビザの更新は三か月前から手続きが可能です。

 就労ビザの更新は会社の担当者が対象外国人の代わりに更新手続きを進める権限はなく、本人のみでしか更新手続きはできません。

 しかし、外国人のみで更新手続きをする場合は少々不安を感じることもあるかと思います。その場合は、【ガルベラ・パートナーズグループ】では手続き可能な行政書士も所属しておりますので、お任せください。

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