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外国人雇用と就労ビザ

外国人労働者の労務管理

外国人への労働法の周知

 日本の労働法規は、外国人労働者がその法律で定義する労働者にあてはまるかぎり、在留資格の点で適法な就労か違法な就労かを問わず原則として適用されます。

 しかし、日本人が外国の労働法の知識がないと同様に、日本で働く外国人労働者も日本の労働法について知りません。そのため、外国人労働者を貴社のメンバーとして受け入れる際に、日本の労働法規を知らせる必要があります。

外国人労働者の健康管理

医療機関にかかるとき

 日本人が海外で病院にかかるときの不安と同様に、外国人労働者が病気になったとき母国語が通じない日本の病院に行くことは不安なものです。

 外国人が病院にかかるときの医療通訳は原則自己負担になります。東京都内の外国人労働者が多く働くような地域や、外国人が多く住む場所、外国人留学生が通う教育機関などの近くでは、英語、中国語などの外国語で医療を受けることのできる病院が増えています。

 しかし、外国語のできるスタッフを常駐させたり、外国語のできる医師が勤務する病院はまだまだ少ないです。

 都道府県によっては、外国語で受信できる医療機関を紹介したウェブサイトを作成している自治体もあります。また観光庁(国土交通省)では、訪日外国人旅行者受け入れ可能な医療機関をウェブサイトで公開しています。

 加えて、神奈川県の「かながわ国際交流財団」のウェブサイトでは、全18言語に対応した「多言語医療問診票」というものを掲載しています。貴社外国人従業員が医療機関にかかる際には、あらかじめ問診票に書き込むと対応がスムーズになります。
(情報は平成29年5月時点のものです)

適正な労災保険給付の確保

 外国人労働者に対し、労災保険に関する法令の内容及び保険給付に係る請求手続などについて、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うことなどにより周知を図る必要があります。

 周知をする際は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署に問い合わせてください。また、厚生労働省のウェブサイトでは「外国人労働者向けパンフレット」を9言語で配布しています。

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2024年04月22日

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