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技能ビザはスポーツ指導者、航空機の操縦車、中でも特に多いのはコック、調理師のビザとなります。
韓国料理、タイ料理、インド料理店などの外国人調理師のビザが技能ビザとなります。外国人が日本で調理師として働く為のビザとなり、条件としては「熟練した技能がある」ことが条件となります。
その為「外国人本人に10年以上の実務経験」や雇用先が「外国人料理の専門店」であること、「店の座席数が一定規模」であることが技能ビザ取得の条件となります。
開店したばかりの店でも外国人調理師を呼ぶ事は可能ですが、実績がない状態の為、損益計算書を含めた事業計画書を入国管理局へ提出する事が必要になります。お店の規模や売り上げ数等によって、多くの外国人調理師を呼ぶ事が可能ですが、多過ぎと判断された場合にはそれは許可が下りません。
企業内転勤ビザはその名のとおり人事異動や転勤で日本に来る外国人社員が対象のビザです。
新しく外国人社員を日本で雇うよりも海外にある子会社で既に働いている外国人社員を日本に呼び寄せた方が即戦力となる場合や、現地の技術者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得条件を満たしていないが海外の関連会社で一年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合などの際に取得する事が可能な就労ビザが企業内転勤ビザとなります。
企業内転勤ビザでの転勤の考え方は、
などがあげられます。
外国の大学の外国人学生がその大学の教育課程の一部として、インターンシップよって日本に来る場合にビザが認められています。インターンシップは「教育課程の一部」であることでビザが認められる為、外国人学生がインターンシップに参加することによって単位が認められる必要があります。インターンシップ単位が認められない場合はインターンシップとして外国人学は呼べません。
加えて報酬がインターンシップで出ない場合は、「文化活動ビザ」か「短期滞在ビザ」となります。
2019年5月特定活動告示の改正となり、日本の大学を卒業した留学生の就職支援のため。「特定活動(第46号)」(本邦大学卒業者)の在留資格が制度として加わりました。対象者としては、本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。
注)短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学卒業や大学院の修了は対象となりません。
「特定技能」とは、人材確保が困難な状況にある14の産業分野において、不足している人材を外国人材で確保を図るために新たな在留資格です。
政府は2019年4月に新たな在留資格として、「特定技能1号」という新たな在留資格が、14の特定産業分野を対象としております。
■18歳以上、健康状態が良好で、学歴の基準は設けられていませんが、技能水準・日本語能力水準があります(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は技能評価・日本語能力試験は免除)
□特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
□特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※特定技能2号は、建設業と造船・舶用工業が2021年度内での技能試験実施を予定。他12産業分野では当面見送り。
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