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はじめに、「外国人労働者専用の就業規則」が認められるかどうかについて言及いたします。労働基準法では国籍の違いを元に労働条件などに差を設けることは禁止されています。そのため外国人労働者のみを対象とする就業規則を用意することは出来ません。※ただし英語や母国語に翻訳した就業規則を用意することは問題ありません。
労働基準法では従業員が10名以上の事業所について就業規則の作成が義務付けられています。この10名以上には外国人の労働者も含まれます。
日本人と異なる文化環境で育ってきた外国人は、日本人と比べ労使間でトラブルなるケースも多く、あらかじめルールを決めておくことは非常に大切です。
また、就業規則を日本語以外で作成すると、客観的な就業規則の見直しに繋がります。外国人の雇用をきっかけに、就業規則の見直しを行うのもよいでしょう。その際には、外国人にも分かりやすい就業規則を作成するようにしましょう。
ところで、就業規則はどこの国にもあるのでしょうか?
例えば、アメリカには「エンプロイー・ハンドブック(*Employee Handbook)」と呼ばれるものがあります。これは、使用者に雇用される被用者に適用される,一般的概括的な労働条件を含め使用者の人事管理や職場管理の方針(policy)を記載している文書です。アメリカでは「エンプロイー・ハンドブック」と言われるものが入社時に人事から配布されます。
しかし、日本で認識されている「就業規則」の形式の書面は出身地では存在しない場合もあります。このようにその国によっても就業規則の在り方が異なるため、日本には「就業規則」があり、この文書には法的効力があることを外国人労働者にはあらかじめ説明する必要があります。
特に外国人の場合は、日本人よりも権利意識が強いことも多いため、あらかじめ必要事項を記載した就業規則を作成する必要があります。
さらに、外国人が日本で就労する場合は、様々な就業文化の違いに悩まされます。そこで就業規則以外にも「就業に関するマニュアル」を作成しておくとトラブルを未然に防げる場合も多いでしょう。
労働者が10人未満の企業では、就業規則作成の法的義務はありませんが、その場合も上記の「就業マニュアル」を準備しておくことをおすすめいたします。
労働関係法令とは別に、入管法には特有の外国人労働者の賃金条件が規定されています。
(1) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
該当する在留資格は、技術、国際業務・人文知識、企業内転勤、技能、特定技能などです。
技術 | システムエンジニア、自動車設計技師等 |
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人文知識・国際業務 | 通訳、企業の語学教師、国際金融、海外業務、デザイナー等 |
企業内転勤 | 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員 (活動は、「技術」「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る) |
技能 | 外国料理のコック等 |
特定技能 | 特定産業分野(14産業) |
(2) 「興行」の在留資格では、月額20万円以上の報酬を受ける必要があります。
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 |
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