東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
---|
大阪事務所 | 大阪府大阪市西区立売掘1-2-12 本町平成ビル3階 |
---|
福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
---|
名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
---|
留学生を新卒で採用する場合
「留学」の在留資格がある外国人が大学を卒業し、日本の企業に就職するためには、その就職先の仕事内容に応じて、在留資格の変更の手続きが必要です。入社日までに就労できる在留資格になっていない場合は、入社を延期しなければなりません。
また、大学を卒業すれば、就労が出来る在留資格を取得できるという訳でなく、一定の基準を満たしている事が必要です。
この一定の基準とは、在留資格に要求される学歴を満たしているか、または、実務経験の年数・経験等を満たしているか、学校の専攻科目と会社で実際に担当する業務との関連性、就職する企業の安定性や、継続性、日本人と同等以上の給料を得る事ができるか等が審査されます。
※上記以外にも書類が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
中途採用の場合(在留資格の変更が不要な場合)
就労資格証明書を取得します
⇒在留資格の変更が不要な場合も採用を決定した段階で新しく就職する企業でも就労が認められるかどうか、就労資格証明書を取得して確認することをおすすめ致します。就労資格証明書とは申請した外国人が行うことが出来る就労活動を法務大臣が公的に証明する文書です。
※前職で取得した在留資格は以前の職場で働くことを前提とした在留資格です。業務内容が同様であっても新しい職場で同じ就労資格が認められるとは限りません。転職後就労資格証明書を取得すること新しい職場での業務が適正か行政の確認を得る事が出来、更新の手続きもスムーズになります。
就労資格証明書の交付申請は義務ではありませんが、転職時には取得しておくとよいでしょう。
海外にいる外国人を採用する場合
海外にいる外国人を呼びよせるためには、在留資格が認定されなければなりません。候補となる外国人が在留資格認定の要件を満たしているのか事前によく確認をし、採用を決めましょう。
外国人が日本に入国するためには、原則として海外にある日本の大使館・領事官で就労を前提としたビザを発給してもらう必要があります。
申請方法は①本人が直接大使館に申請する方法と②日本国内で予め在留資格認定証明書の交付申請を行う方法がありますが、②の方法の方がスムーズです。
在留資格証明書は、外国人が日本で行う業務その外国人に在留資格を与える要件に適合しているかを法務大臣が事前に審査し、発行する証明書です。これを添付して外国人が自国でビザの申請をすると手続きがスムーズです。在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月です。
手続きの流れ
①在留資格認定証明書の交付申請(企業が、外国人の居住予定地又は企業の所在地を管轄す
る地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書の提出)
↓ ※審査には1~3ヵ月
②在留資格認定証明書の交付
↓ ※入国管理局から企業に在留資格認定証明書が交付される。原本を海外にいる
外国人宛に郵送
③ビザ発給申請(外国人が自国の日本大使館・領事官で行う)
↓
④ビザの交付 ※通常数日~数週間程度で発給されるが例外的に交付されないケースもあり
ます
↓
⑤日本へ(上陸申請) 在留資格が付与される
ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴
国際税務の知識をつけて税務リスク対策を
海外駐在員の労務と外国人雇用やビザなどの情報をご提供
実績年間50件以上!海外赴任規程の作成、給与、税金、社会保険のご相談
企業のための採用支援
外国人・日本人の人材紹介、採用コンサルティング
求職者情報掲載
日系現地法人に海外転職と日本国内でグローバル職への転職をご希望の方のための総合サイト
事業協同組合を設立すると様々なメリットが!事業協同組合の設立をサポートします
福岡からの中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、アメリカへの進出サポート
税務・労務・法務・海外進出などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。
中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。
香港法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
台湾法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
現地視察、市場調査、現地法人設立、銀行口座開設、会計税務などをホーチミン・ハノイの双方の拠点でサポート。
タイ法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。
シンガポールでの会社設立、会計、税務、労務のサポート