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外国人雇用と就労ビザ

外国人採用時の注意点

日本にいる外国人を採用する場合

留学生を新卒で採用する場合

  「留学」の在留資格がある外国人が大学を卒業し、日本の企業に就職するためには、その就職先の仕事内容に応じて、在留資格の変更の手続きが必要です。入社日までに就労できる在留資格になっていない場合は、入社を延期しなければなりません。

 また、大学を卒業すれば、就労が出来る在留資格を取得できるという訳でなく、一定の基準を満たしている事が必要です。

この一定の基準とは、在留資格に要求される学歴を満たしているか、または、実務経験の年数・経験等を満たしているか、学校の専攻科目と会社で実際に担当する業務との関連性、就職する企業の安定性や、継続性、日本人と同等以上の給料を得る事ができるか等が審査されます。

留学生が準備する書類

  • 在留資格変更申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 履歴書
  • 卒業証明書(または卒業見込書)

会社が用意する書類

  • 在留資格変更許可書
  • 雇用契約書(採用内定通知書)※職務内容、報酬、雇用期間が明記されたもの
  • 法人登記事項証明書
  • 決算報告書
  • 給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表
  • 会社案内(Webサイト情報)
  • 雇用理由書

※上記以外にも書類が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。

中途採用の場合(在留資格の変更が不要な場合)

就労資格証明書を取得します

⇒在留資格の変更が不要な場合も採用を決定した段階で新しく就職する企業でも就労が認められるかどうか、就労資格証明書を取得して確認することをおすすめ致します。就労資格証明書とは申請した外国人が行うことが出来る就労活動を法務大臣が公的に証明する文書です。

※前職で取得した在留資格は以前の職場で働くことを前提とした在留資格です。業務内容が同様であっても新しい職場で同じ就労資格が認められるとは限りません。転職後就労資格証明書を取得すること新しい職場での業務が適正か行政の確認を得る事が出来、更新の手続きもスムーズになります。

手続きに必要な書類について

就労資格証明書の交付申請は義務ではありませんが、転職時には取得しておくとよいでしょう。

海外にいる外国人を採用する場合

海外にいる外国人を採用する場合

  海外にいる外国人を呼びよせるためには、在留資格が認定されなければなりません。候補となる外国人が在留資格認定の要件を満たしているのか事前によく確認をし、採用を決めましょう。
 
 外国人が日本に入国するためには、原則として海外にある日本の大使館・領事官で就労を前提としたビザを発給してもらう必要があります。

申請方法は①本人が直接大使館に申請する方法と②日本国内で予め在留資格認定証明書の交付申請を行う方法がありますが、②の方法の方がスムーズです。

 在留資格証明書は、外国人が日本で行う業務その外国人に在留資格を与える要件に適合しているかを法務大臣が事前に審査し、発行する証明書です。これを添付して外国人が自国でビザの申請をすると手続きがスムーズです。在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月です。

 

手続きの流れ

 ①在留資格認定証明書の交付申請(企業が、外国人の居住予定地又は企業の所在地を管轄す
 
る地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書の提出)

↓ ※審査には13ヵ月

②在留資格認定証明書の交付

↓ ※入国管理局から企業に在留資格認定証明書が交付される。原本を海外にいる
   
外国人宛に郵送

③ビザ発給申請(外国人が自国の日本大使館・領事官で行う)

④ビザの交付 ※通常数日~数週間程度で発給されるが例外的に交付されないケースもあり
        ます

⑤日本へ(上陸申請) 在留資格が付与される

 

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